(設計調査の業務の休廃止の許可の申請) 第十五条 指定調査機関は、法第十九条第一項の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。一休止しようとする年月日及びその期間又は廃止しようとする年月日二休止又は廃止の理由 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗