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プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する命令 第十四条 (業務規程の記載事項)

令和四年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号府省令
(業務規程の記載事項)

第十四条

第十八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 設計調査の業務を行う時間及び休日に関する事項
  2. 設計調査の業務を行う事務所に関する事項
  3. 設計調査の業務の実施方法に関する事項
  4. 手数料の収納に関する事項
  5. 設計調査を行う者の選任及び解任並びにその配置に関する事項
  6. 設計調査の業務に関する秘密の保持に関する事項
  7. 設計調査の業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
  8. 会計処理に関する事項
  9. 事業報告書の公開等に関する事項
  10. 前各号に掲げるもののほか、設計調査の業務の実施に関し必要な事項

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