(業務規程の認可の申請等)
第十三条
指定調査機関は、法第十八条第一項前段の規定により業務規程の認可を受けようとするときは、申請書に業務規程を添付して、主務大臣に提出しなければならない。
2指定調査機関は、法第十八条第一項後段の規定により業務規程の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に変更後の業務規程を添付して、主務大臣に提出しなければならない。
- 一変更しようとする事項
- 二変更しようとする年月日
- 三変更の理由
指定調査機関は、法第十八条第一項前段の規定により業務規程の認可を受けようとするときは、申請書に業務規程を添付して、主務大臣に提出しなければならない。
2指定調査機関は、法第十八条第一項後段の規定により業務規程の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に変更後の業務規程を添付して、主務大臣に提出しなければならない。