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プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行令 第十九条

令和四年政令第二十五号政令

第十九条

第四十八条第三項第三号ホ及びヘの政令で定める使用人は、申請者の使用人で、前条各号に掲げるものの代表者であるものとする。

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