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プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行令
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プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行令 第十九条
令和四年政令第二十五号
政令
第十九条
法
第四十八条第三項第三号ホ
及びヘの政令で定める使用人は、申請者の使用人で、
前条各号
に掲げるものの代表者であるものとする。
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この条文が参照している条文
プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律 第48条
第18条
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プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行令 目次
第二十条(認定再資源化事業計画に係る再資源化に必要な行為の委託の基準) →