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プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則 第二十八条 (再資源化事業計画の記載事項)

令和四年経済産業省・環境省令第一号府省令
(再資源化事業計画の記載事項)

第二十八条

第四十八条第二項第十号の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 再資源化事業を行おうとする区域
  2. 再資源化事業において再資源化を実施するプラスチック使用製品産業廃棄物等の種類及び認定後一年間に再資源化される見込みのプラスチック使用製品産業廃棄物等の種類ごとの重量
  3. プラスチック使用製品産業廃棄物等の再資源化により得られた物の利用者及び利用方法
  4. 再資源化事業において廃棄物処理法第十二条第一項に規定する産業廃棄物処理基準に適合しない処理が行われた場合において、生活環境に係る被害を防止するために講ずることとする措置
  5. 申請者が法第四十八条第一項第二号に掲げる者である場合においては、同号の排出事業者の住所及び法人にあっては、その代表者の氏名
  6. 第四十八条第二項第六号に規定する者がある場合にあっては、当該者の住所及び法人にあっては、その代表者の氏名

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