(再資源化事業の内容の基準)
第二十九条
法第四十八条第三項第一号の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一プラスチック使用製品産業廃棄物等の収集から再資源化により得られた物の利用までの一連の行程が明らかであること。
- 二収集したプラスチック使用製品産業廃棄物等に含まれるプラスチックを相当程度再資源化するものであること。
- 三再資源化事業の全部又は一部を他人に委託する場合にあっては、委託する業務の範囲及び委託する者の責任の範囲が明確であり、かつ、その委託先の監督について、当該申請に係る収集、運搬又は処分が適正に行われるために必要な措置を講じていること。
- 四再資源化事業の実施の状況を把握するために必要な措置を講じていること。
- 五再資源化事業の実施に当たっては、生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講じていること。