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プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律
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プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律 第五十三条 (適用除外)
令和三年法律第六十号
法律
(適用除外)
第五十三条
第四十八条
から
前条
までの規定は、
第四十三条
に規定するプラスチック使用製品が廃棄物となったものについては、適用しない。
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