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プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律
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プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律 第五十二条 (指導及び助言)
令和三年法律第六十号
法律
(指導及び助言)
第五十二条
主務大臣は、認定再資源化事業者に対し、認定再資源化事業計画に係る再資源化事業の適確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。
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