条文くん法令検索 AIに質問する

プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律 第五十二条 (指導及び助言)

令和三年法律第六十号法律
(指導及び助言)

第五十二条

主務大臣は、認定再資源化事業者に対し、認定再資源化事業計画に係る再資源化事業の適確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。

e-Gov法令検索で第五十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律第五十二条(指導及び助言)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第五十一条 プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律 目次 第五十三条(適用除外) →