(認定再資源化事業計画の変更の認定を要しない軽微な変更)
第三十四条
法第四十九条第一項ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
- 一法第四十八条第二項第六号に規定する者に係る変更であって、次に掲げるもの
- イ氏名又は名称の変更
- ロプラスチック使用製品産業廃棄物等の収集又は運搬を行う者の変更であって、委託して行わせる業務の範囲及び委託する者の責任の範囲の変更を伴わないもの
- イ
- 二法第四十八条第二項第七号に掲げる施設の変更
- 三法第四十八条第二項第八号に規定する施設の変更(保管施設に係る変更に限る。)