(認定自主回収・再資源化事業の廃止の届出) 第二十五条 認定自主回収・再資源化事業者は、認定自主回収・再資源化事業計画に係る自主回収・再資源化事業を廃止したときは、その旨を速やかに主務大臣に届け出なければならない。 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗