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プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則 第二十五条 (認定自主回収・再資源化事業の廃止の届出)

令和四年経済産業省・環境省令第一号府省令
(認定自主回収・再資源化事業の廃止の届出)

第二十五条

認定自主回収・再資源化事業者は、認定自主回収・再資源化事業計画に係る自主回収・再資源化事業を廃止したときは、その旨を速やかに主務大臣に届け出なければならない。

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