(認定再商品化計画の変更の認定を要しない軽微な変更)
第十一条
法第三十四条第一項ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
- 一法第三十三条第二項第二号に規定する期間の変更であって、当該変更によって当該期間が短縮されるもの
- 二法第三十三条第二項第六号に規定する者に係る変更であって、次に掲げるもの
- イ氏名又は名称の変更
- ロ分別収集物の収集又は運搬を行う者の変更であって、委託して行わせる業務の範囲及び委託する者の責任の範囲の変更を伴わないもの
- イ
- 三法第三十三条第二項第七号に掲げる施設の変更
- 四法第三十三条第二項第八号に規定する施設の変更(保管施設に係る変更に限る。)