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プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律 第三十四条 (再商品化計画の変更等)

令和三年法律第六十号法律
(再商品化計画の変更等)

第三十四条

前条第三項の認定を受けた市町村(以下「認定市町村」という。)は、同条第二項第一号から第八号までに掲げる事項を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2認定市町村は、前項ただし書の主務省令で定める軽微な変更をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

3認定市町村は、前条第二項第九号に掲げる事項を変更したときは、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

4主務大臣は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前条第三項の認定を取り消すことができる。

  1. 認定市町村(前条第三項の認定に係る再商品化計画(第一項の規定による変更又は前二項の規定による届出に係る変更があったときは、その変更後のもの。以下「認定再商品化計画」という。)に記載された同条第二項第六号に規定する者(以下「再商品化実施者」という。)を含む。第五十五条第四項において「認定市町村等」という。)が、認定再商品化計画に従って分別収集物の再商品化を実施していないとき。
  2. 認定市町村が、再商品化実施者以外の者に対して、認定再商品化計画に係る分別収集物の再商品化に必要な行為(収集、運搬又は処分に該当するものに限る。)を委託したとき。
  3. 再商品化実施者の能力又は認定再商品化計画に記載された前条第二項第七号に掲げる施設若しくは同項第八号に規定する施設が、同条第三項第三号の主務省令で定める基準に適合しなくなったとき。
  4. 再商品化実施者が前条第三項第四号イからヘまでのいずれかに該当するに至ったとき。

5前条第三項の規定は、第一項の認定について準用する。

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