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プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律 第五十五条 (報告の徴収)

令和三年法律第六十号法律
(報告の徴収)

第五十五条

主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、認定プラスチック使用製品製造事業者等に対し、認定プラスチック使用製品の設計の業務の状況に関し報告させることができる。

2主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定調査機関に対し、設計調査の業務の状況に関し報告させることができる。

3主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、特定プラスチック使用製品多量提供事業者に対し、特定プラスチック使用製品の使用の合理化の実施の状況に関し報告させることができる。

4主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、認定市町村等に対し、分別収集物の再商品化の実施の状況に関し報告させることができる。

5主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、認定自主回収・再資源化事業者に対し、使用済プラスチック使用製品の自主回収及び再資源化の実施の状況に関し報告させることができる。

6主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、多量排出事業者に対し、プラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制及び再資源化等の実施の状況に関し報告させることができる。

7主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、認定再資源化事業者に対し、プラスチック使用製品産業廃棄物等の再資源化の実施の状況に関し報告させることができる。

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