第六十四条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。一第五十五条第一項、第四項(認定市町村に係る部分を除く。)、第五項又は第七項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。二第五十六条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。 e-Gov法令検索で第六十四条を開く ↗