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プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律 第六十四条

令和三年法律第六十号法律

第六十四条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第五十五条第一項、第四項(認定市町村に係る部分を除く。)、第五項又は第七項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
  2. 第五十六条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

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