条文くん法令検索 AIに質問する

プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律 第五十六条 (立入検査)

令和三年法律第六十号法律
(立入検査)

第五十六条

主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、認定プラスチック使用製品製造事業者等、再商品化実施者、認定自主回収・再資源化事業者又は認定再資源化事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、指定調査機関の事務所、事業場又は倉庫に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

3主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、特定プラスチック使用製品多量提供事業者又は多量排出事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

4前三項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

5第一項から第三項までの規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

e-Gov法令検索で第五十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律第五十六条(立入検査)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第五十五条(報告の徴収) プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律 目次 第五十七条(関係行政機関への照会等) →