条文くん法令検索 AIに質問する

プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律 第五十七条 (関係行政機関への照会等)

令和三年法律第六十号法律
(関係行政機関への照会等)

第五十七条

主務大臣は、この法律の規定に基づく事務に関し、関係行政機関又は関係地方公共団体に対し、照会し、又は協力を求めることができる。

e-Gov法令検索で第五十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律第五十七条(関係行政機関への照会等)について教えてください」と聞く
← 第五十六条(立入検査) プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律 目次 第五十八条(主務大臣等) →