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プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律 第五十八条 (主務大臣等)

令和三年法律第六十号法律
(主務大臣等)

第五十八条

この法律における主務大臣は、経済産業大臣及び環境大臣とする。ただし、次の各号に掲げる事項については、当該各号に定める大臣とする。

  1. プラスチック使用製品設計指針に関する事項経済産業大臣及びプラスチック使用製品設計指針に係るプラスチック使用製品の製造の事業を所管する大臣
  2. 特定プラスチック使用製品の使用の合理化に関する事項経済産業大臣及び特定プラスチック使用製品提供事業者が行う事業を所管する大臣
  3. 第四十四条第一項に規定する判断の基準となるべき事項の策定及びその改定、第四十五条に規定する指導及び助言、第四十六条第一項に規定する勧告、同条第四項の規定による公表、同条第五項の規定による命令、第五十五条第六項の規定による報告の徴収並びに第五十六条第三項の規定(多量排出事業者に係る部分に限る。)による立入検査経済産業大臣、環境大臣及び排出事業者が行う事業を所管する大臣

2この法律における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。

3内閣総理大臣は、この法律による権限(金融庁の所掌に係るものに限り、政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。

4この法律に規定する主務大臣の権限は、政令で定めるところにより、その一部を地方支分部局の長に委任することができる。

5金融庁長官は、政令で定めるところにより、第三項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

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