(主務大臣等)
第五十八条
この法律における主務大臣は、経済産業大臣及び環境大臣とする。ただし、次の各号に掲げる事項については、当該各号に定める大臣とする。
- 一プラスチック使用製品設計指針に関する事項経済産業大臣及びプラスチック使用製品設計指針に係るプラスチック使用製品の製造の事業を所管する大臣
- 二特定プラスチック使用製品の使用の合理化に関する事項経済産業大臣及び特定プラスチック使用製品提供事業者が行う事業を所管する大臣
- 三
2この法律における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。
3内閣総理大臣は、この法律による権限(金融庁の所掌に係るものに限り、政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
4この法律に規定する主務大臣の権限は、政令で定めるところにより、その一部を地方支分部局の長に委任することができる。
5金融庁長官は、政令で定めるところにより、第三項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。