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プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則
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プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則 第三十九条 (身分を示す証明書)
令和四年経済産業省・環境省令第一号
府省令
(身分を示す証明書)
第三十九条
法
第五十六条第四項
の証明書の様式は、
別記様式
のとおりとする。
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「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則第三十九条(身分を示す証明書)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律 第56条
別記様式
(e-Gov)
← 第三十八条(再資源化事業の実施の状況に関する報告)
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