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プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則 第三十八条 (再資源化事業の実施の状況に関する報告)

令和四年経済産業省・環境省令第一号府省令
(再資源化事業の実施の状況に関する報告)

第三十八条

認定再資源化事業者は、毎年六月三十日までに、その年の三月三十一日以前の一年間における認定再資源化事業計画に係る再資源化事業の実施の状況に関し、次に掲げる事項を記載した報告書を主務大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 認定の年月日及び認定番号
  3. 当該一年間に収集したプラスチック使用製品産業廃棄物等の種類及び種類ごとの重量
  4. 当該一年間にプラスチック使用製品産業廃棄物等の再資源化により得られた物の種類ごとの重量、利用者及び利用方法
  5. 当該一年間に収集したプラスチック使用製品産業廃棄物等のうち再資源化されずに廃棄物として処理された物の種類ごとの重量及びその処理を行った者

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