(認定再資源化事業の廃止の届出) 第三十七条 認定再資源化事業者は、認定再資源化事業計画に係る再資源化事業を廃止したときは、その旨を速やかに主務大臣に届け出なければならない。 e-Gov法令検索で第三十七条を開く ↗