第六十五条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二十万円以下の罰金に処する。一第五十五条第三項又は第六項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。二第五十六条第三項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。 e-Gov法令検索で第六十五条を開く ↗