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プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則 第十三条 (再商品化実施者の住所等の変更の届出)

令和四年経済産業省・環境省令第一号府省令
(再商品化実施者の住所等の変更の届出)

第十三条

第三十四条第三項の届出は、当該変更の日から三十日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を主務大臣に提出して行うものとする。この場合において、当該変更が第一条各号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。

  1. 認定の年月日及び認定番号
  2. 変更の内容
  3. 変更の理由
  4. 変更の年月日

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