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プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則 第十四条 (再商品化の実施の状況に関する報告)

令和四年経済産業省・環境省令第一号府省令
(再商品化の実施の状況に関する報告)

第十四条

認定市町村は、毎年六月三十日までに、その年の三月三十一日以前の一年間における認定再商品化計画に係る再商品化の実施の状況に関し、次に掲げる事項を記載した報告書を主務大臣に提出しなければならない。

  1. 認定市町村の名称
  2. 認定の年月日及び認定番号
  3. 当該一年間に収集した分別収集物の種類ごとの重量
  4. 当該一年間に分別収集物の再商品化により得られた物の種類ごとの重量、利用者及び利用方法
  5. 当該一年間に分別収集物の再商品化により得られた物の種類ごとの品質
  6. 当該一年間に収集した分別収集物のうち再商品化されずに廃棄物として処理された物の種類ごとの重量及びその処理を行った者

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