(自主回収・再資源化事業計画に添付すべき書類)
第十五条
法第三十九条第一項の規定により自主回収・再資源化事業計画の認定を申請しようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一申請者が法人である場合にあっては、その定款及び登記事項証明書
- 二
- 三申請者(法第三十九条第二項第五号に規定する者がある場合にあっては、当該者を含む。次号及び第十八条第一号において同じ。)が第十八条第一号イ及びロに適合することを証する書類
- 四申請者が法第三十九条第三項第三号イからトまでのいずれにも該当しないことを証する書類
- 五使用済プラスチック使用製品の収集又は運搬の用に供する施設が第十八条第二号イ及びロに適合することを証する書類
- 六
- 七使用済プラスチック使用製品の処分の用に供する施設が第十八条第三号イ、ロ及びニに適合することを証する書類
- 八自主回収・再資源化事業として使用済プラスチック使用製品の再使用(使用済プラスチック使用製品の全部又は一部を、プラスチック使用製品の全部又は一部として再度使用し、又は利用する者に有償又は無償で譲渡することをいう。)を行う場合において、当該再使用が他の法令の規定により行政庁の許可、認可その他の処分を必要とするものであるときは、当該処分を受けたことを証する書類の写し