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プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則 第十六条 (自主回収・再資源化事業計画の記載事項)

令和四年経済産業省・環境省令第一号府省令
(自主回収・再資源化事業計画の記載事項)

第十六条

第三十九条第二項第九号の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 自主回収・再資源化事業を行おうとする区域
  2. 自主回収・再資源化事業において再資源化を実施する使用済プラスチック使用製品の種類及び認定後一年間に再資源化される見込みの使用済プラスチック使用製品の種類ごとの重量
  3. 使用済プラスチック使用製品の再資源化により得られた物の利用者及び利用方法
  4. 自主回収・再資源化事業において廃棄物処理法第六条の二第二項に規定する一般廃棄物処理基準又は同法第十二条第一項に規定する産業廃棄物処理基準に適合しない処理が行われた場合において、生活環境に係る被害を防止するために講ずることとする措置
  5. 第三十九条第二項第五号に規定する者がある場合にあっては、当該者の住所及び法人にあっては、その代表者の氏名

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