(自主回収・再資源化事業計画の記載事項)
第十六条
法第三十九条第二項第九号の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一自主回収・再資源化事業を行おうとする区域
- 二自主回収・再資源化事業において再資源化を実施する使用済プラスチック使用製品の種類及び認定後一年間に再資源化される見込みの使用済プラスチック使用製品の種類ごとの重量
- 三使用済プラスチック使用製品の再資源化により得られた物の利用者及び利用方法
- 四
- 五法第三十九条第二項第五号に規定する者がある場合にあっては、当該者の住所及び法人にあっては、その代表者の氏名