(再商品化計画に添付すべき書類)
第一条
プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(以下「法」という。)第三十三条第一項の規定により再商品化計画の認定を申請しようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一法第三十一条第一項第一号に規定するプラスチック使用製品廃棄物を排出する者が遵守すべき分別の基準
- 二法第三十三条第二項第六号に規定する者が第六条第一号イ及びロに適合することを証する書類
- 三法第三十三条第二項第六号に規定する者が同条第三項第四号イからヘまでのいずれにも該当しないことを証する書類
- 四分別収集物の収集又は運搬の用に供する施設が第六条第二号イ及びロに適合することを証する書類
- 五
- 六分別収集物の処分の用に供する施設が第六条第三号イ、ロ及びニに適合することを証する書類
- 七分別収集物の再商品化(法第二条第八項第二号に掲げる行為に限る。)を行う場合において、当該再商品化が他の法令の規定により行政庁の許可、認可その他の処分を必要とするものであるときは、当該処分を受けたことを証する書類の写し
- 八分別収集物を収集しようとする区域を示す図面