(法第三十三条第二項第六号に規定する者の能力等に係る基準)
第六条
法第三十三条第三項第三号の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一法第三十三条第二項第六号に規定する者の能力に係る基準
- イ分別収集物の再商品化を適確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
- ロ分別収集物の再商品化を適確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
- イ
- 二分別収集物の収集又は運搬の用に供する施設に係る基準
- イ分別収集物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること。
- ロ積替施設を有する場合にあっては、分別収集物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であること。
- イ
- 三分別収集物の処分の用に供する施設に係る基準
- イ分別収集物の再商品化その他分別収集物の処分に適する施設であること。
- ロ運転を安定的に行うことができ、かつ、適正な維持管理を行うことができるものであること。
- ハ
- ニ保管施設を有する場合にあっては、搬入された分別収集物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であること。
- イ