(容器包装再商品化法の特例) 第三十五条 認定再商品化計画に記載されたプラスチック容器包装廃棄物については、これを容器包装再商品化法第二条第六項に規定する分別基準適合物とみなして、容器包装再商品化法の規定を適用する。 e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗