(再商品化計画の記載事項)
第三条
法第三十三条第二項第九号の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一法第三十三条第二項第六号に規定する者の住所及び法人にあっては、その代表者の氏名
- 二分別収集物を収集しようとする区域
- 三分別収集物の再商品化により得られた物の利用者及び利用方法
- 四
- 五分別収集物の再商品化において法第三十三条第二項第六号に規定する者が当該申請に記載された再商品化の実施方法による処理を行うことが困難となった場合において、生活環境に係る被害を防止するために講ずることとする措置