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使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律 第十条 (再資源化事業計画の認定)

平成二十四年法律第五十七号法律
(再資源化事業計画の認定)

第十条

使用済小型電子機器等の再資源化のための使用済小型電子機器等の収集、運搬及び処分(再生を含む。以下同じ。)の事業(以下「再資源化事業」という。)を行おうとする者(当該収集、運搬又は処分の全部又は一部を他人に委託して当該再資源化事業を行おうとする者を含む。)は、主務省令で定めるところにより、使用済小型電子機器等の再資源化事業の実施に関する計画(以下この条及び次条第四項第一号において「再資源化事業計画」という。)を作成し、主務大臣の認定を申請することができる。

2再資源化事業計画においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 申請者の名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 申請者が法人である場合においては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。次項第四号において同じ。)の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
  3. 申請者が個人である場合において、政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
  4. 使用済小型電子機器等の収集を行おうとする区域
  5. 再資源化事業の内容
  6. 使用済小型電子機器等の収集、運搬又は処分を行う者及びその者が行う収集、運搬又は処分の別
  7. 使用済小型電子機器等の収集又は運搬の用に供する施設
  8. 使用済小型電子機器等の処分の用に供する施設の所在地、構造及び設備
  9. 使用済小型電子機器等の再資源化に関する研究開発を行おうとする場合にあっては、その内容
  10. その他主務省令で定める事項

3主務大臣は、第一項の規定による申請があった場合において、その申請に係る再資源化事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

  1. 再資源化事業の内容が、基本方針に照らし適切なものであり、かつ、廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用の確保に資するものとして主務省令で定める基準に適合するものであること。
  2. 前項第四号に掲げる区域が、広域にわたる使用済小型電子機器等の収集に資するものとして主務省令で定める基準に適合すること。
  3. 申請者及び前項第六号に規定する者の能力並びに同項第七号に掲げる施設及び同項第八号に規定する施設が、再資源化事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして主務省令で定める基準に適合すること。
  4. 申請者及び前項第六号に規定する者が次のいずれにも該当しないこと。
    1. 廃棄物処理法第十四条第五項第二号イ又はロのいずれかに該当する者
    2. この法律の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
    3. 次条第四項の規定によりこの項の認定を取り消され、当該取消しの日から五年を経過しない者(当該認定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)
    4. 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)がイからハまでのいずれかに該当するもの
    5. 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちにイからハまでのいずれかに該当する者のあるもの
    6. 個人で政令で定める使用人のうちにイからハまでのいずれかに該当する者のあるもの
    7. 廃棄物処理法第十四条第五項第二号ヘに該当する者

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