(再資源化事業計画に添付すべき書類)
第二条
法第十条第一項の規定により再資源化事業計画の認定を申請しようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一申請者が法人である場合にあっては、その定款及び登記事項証明書
- 二申請者が個人である場合にあっては、その住民票の写し
- 三
- 四
- 五申請者及び法第十条第二項第六号に規定する者が法第十条第三項第四号イからトまでのいずれにも該当しないことを証する書類
- 六当該申請に係る使用済小型電子機器等の収集又は運搬の用に供する施設が第六条第二号イ及びロに適合することを証する書類
- 七
- 八当該申請に係る使用済小型電子機器等の処分の用に供する施設が第六条第三号イ、ロ、ニ及びホに適合することを証する書類
- 九当該申請に係る再資源化事業として使用済小型電子機器等の再使用(使用済小型電子機器等の全部又は一部を、小型電子機器等の全部又は一部として再度使用し、又は販売する者に有償又は無償で譲渡することをいう。以下同じ。)を行う場合において、当該再使用が他の法令の規定により行政庁の許可、認可その他の処分を必要とするものであるときは、当該処分を受けたことを証する書類の写し
- 十破砕、選別その他の方法により、使用済小型電子機器等に含まれる鉄、アルミニウム、銅、金、銀、白金、パラジウム及びプラスチックを高度に分別して回収することが可能であることを証する書類