(法第十条第三項第三号の主務省令で定める基準)
第六条
法第十条第三項第三号の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一申請者及び法第十条第二項第六号に規定する者の能力に係る基準
- イ再資源化事業を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
- ロ再資源化事業を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
- イ
- 二使用済小型電子機器等の収集又は運搬の用に供する施設に係る基準
- イ使用済小型電子機器等が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること。
- ロ積替施設を有する場合にあっては、使用済小型電子機器等が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であること。
- イ
- 三使用済小型電子機器等の処分の用に供する施設に係る基準
- イ第四条第四号イからタまでに掲げる資源の再資源化等その他使用済小型電子機器等の処分に適する施設であること。
- ロ運転を安定的に行うことができ、かつ、適正な維持管理を行うことができるものであること。
- ハ
- ニ保管施設を有する場合にあっては、搬入された使用済小型電子機器等が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であること。
- ホ携帯電話端末及びPHS端末並びにパーソナルコンピュータに記録されている個人情報の漏えいの防止のために必要な措置を講じた施設であること。
- イ