(認定証)
第七条
主務大臣は、法第十条第三項の認定若しくは法第十一条第一項の変更の認定をしたとき又は同条第二項若しくは第三項の変更の届出があったときは、次に掲げる事項を記載した認定証を交付するものとする。
- 一認定事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二認定の年月日及び認定番号
- 三使用済小型電子機器等の収集を行う区域
- 四使用済小型電子機器等の処分の用に供する施設の所在地
- 五法第十条第二項第六号に規定する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名並びにその者が行う収集、運搬又は処分の別