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使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則 第八条 (表示等)

平成二十五年経済産業省・環境省令第三号府省令
(表示等)

第八条

認定事業者等は、運搬車を用いて当該認定に係る使用済小型電子機器等の収集又は運搬を行うときは、次に掲げる事項を当該運搬車の外から見やすいように表示するものとする。

  1. 当該認定に係る使用済小型電子機器等の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨
  2. 認定番号
  3. 当該収集又は運搬を行う者の氏名又は名称

2認定事業者等は、運搬車を用いて当該認定に係る使用済小型電子機器等の収集又は運搬を行うときは、当該運搬車に次に掲げる事項を記載した書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものをいい、当該電磁的記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができる場合に限る。)を備え付けるものとする。

  1. 当該収集又は運搬を行う者が認定計画に記載された法第十条第二項第六号に規定する者である旨
  2. 運搬先の事業場の名称、所在地及び連絡先

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