(再資源化事業計画の変更等)
第十一条
前条第三項の認定を受けた者(以下「認定事業者」という。)は、同条第二項第四号から第八号までに掲げる事項を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2認定事業者は、前項ただし書の主務省令で定める軽微な変更をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
3認定事業者は、前条第二項第一号から第三号まで、第九号又は第十号に掲げる事項を変更したときは、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
4主務大臣は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前条第三項の認定を取り消すことができる。
- 一
- 二認定事業者が、認定計画に記載された前条第二項第六号に規定する者以外の者に対して、当該認定に係る使用済小型電子機器等の再資源化に必要な行為を委託したとき。
- 三
- 四認定事業者等が前条第三項第四号イからトまでのいずれかに該当するに至ったとき。
5前条第三項の規定は、第一項の認定について準用する。