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使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則 第十二条 (氏名等の変更の届出)

平成二十五年経済産業省・環境省令第三号府省令
(氏名等の変更の届出)

第十二条

第十一条第三項の届出は、当該変更の日から三十日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を主務大臣に提出して行うものとする。この場合において、当該変更が第二条各号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 認定の年月日及び認定番号
  3. 変更の内容
  4. 変更の理由
  5. 変更の年月日

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