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使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則
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使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則 第十三条 (廃止の届出)
平成二十五年経済産業省・環境省令第三号
府省令
(廃止の届出)
第十三条
認定事業者は、当該認定に係る再資源化事業を廃止したときは、その旨を速やかに主務大臣に届け出なければならない。
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使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則 目次
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