条文くん法令検索 AIに質問する

使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則 第十四条 (認定事業者が使用済小型電子機器等の引取りを拒める正当な理由)

平成二十五年経済産業省・環境省令第三号府省令
(認定事業者が使用済小型電子機器等の引取りを拒める正当な理由)

第十四条

第十二条の主務省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。

  1. 天災その他やむを得ない事由により使用済小型電子機器等の引取りが困難であること。
  2. 当該使用済小型電子機器等の引取りにより当該認定事業者等が行う使用済小型電子機器等の適正な保管に支障が生じること。
  3. 当該使用済小型電子機器等の引取りの条件が使用済小型電子機器等に係る通常の取引の条件と著しく異なるものであること。
  4. 当該使用済小型電子機器等の引取りが法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであること。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則第十四条(認定事業者が使用済小型電子機器等の引取りを拒める正当な理由)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十三条(廃止の届出) 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則 目次 第十五条(報告) →