(認定事業者が使用済小型電子機器等の引取りを拒める正当な理由)
第十四条
法第十二条の主務省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。
- 一天災その他やむを得ない事由により使用済小型電子機器等の引取りが困難であること。
- 二当該使用済小型電子機器等の引取りにより当該認定事業者等が行う使用済小型電子機器等の適正な保管に支障が生じること。
- 三当該使用済小型電子機器等の引取りの条件が使用済小型電子機器等に係る通常の取引の条件と著しく異なるものであること。
- 四当該使用済小型電子機器等の引取りが法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであること。