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使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則 第十五条 (報告)

平成二十五年経済産業省・環境省令第三号府省令
(報告)

第十五条

認定事業者は、毎年六月三十日までに、その年の三月三十一日以前の一年間における当該認定に係る再資源化事業の実施の状況に関し、次に掲げる事項を記載した報告書を主務大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 認定の年月日及び認定番号
  3. 次に掲げる数量又は重量
    1. 当該一年間に引き取った使用済小型電子機器等の数量
    2. 当該一年間に引き取った携帯電話端末及びPHS端末並びにパーソナルコンピュータの数量
    3. 当該一年間に回収した密閉形蓄電池等の数量及びフロン類の重量
    4. 当該一年間に使用済小型電子機器等の再資源化等により得られた資源の種類ごとの重量
    5. 使用済小型電子機器等の再使用を行った場合にあっては、再使用を行った小型電子機器等の全部又は一部の種類ごとの数量

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