(再資源化事業計画の記載事項) 第三条 法第十条第二項第十号の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。一当該申請に係る再資源化事業において認定後一年間に処理される見込みの使用済小型電子機器等の数量二当該申請に係る再資源化事業において廃棄物処理法第六条の二第二項に規定する一般廃棄物処理基準又は同法第十二条第一項に規定する産業廃棄物処理基準に適合しない処理が行われた場合において、生活環境に係る被害を防止するために講ずることとする措置三法第十条第二項第六号に規定する者の住所及び法人にあっては、その代表者の氏名 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗