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使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則 第一条 (定義)

平成二十五年経済産業省・環境省令第三号府省令
(定義)

第一条

この省令において使用する用語は、使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律(以下「法」という。)及び使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行令(平成二十五年政令第四十五号)において使用する用語の例による。

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