(定義) 第一条 この省令において使用する用語は、使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律(以下「法」という。)及び使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行令(平成二十五年政令第四十五号)において使用する用語の例による。 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗