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使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行令 第三条

平成二十五年政令第四十五号政令

第三条

第十条第三項第四号ホ及びヘの政令で定める使用人は、申請者又は同条第二項第六号に規定する者のそれぞれについて、その使用人で、前条各号に掲げるものの代表者であるものとする。

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