第三条 法第十条第三項第四号ホ及びヘの政令で定める使用人は、申請者又は同条第二項第六号に規定する者のそれぞれについて、その使用人で、前条各号に掲げるものの代表者であるものとする。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗