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使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律 第九条 (製造業者の責務)

平成二十四年法律第五十七号法律
(製造業者の責務)

第九条

小型電子機器等の製造を業として行う者は、小型電子機器等の設計及びその部品又は原材料の種類を工夫することにより使用済小型電子機器等の再資源化に要する費用を低減するとともに、使用済小型電子機器等の再資源化により得られた物を利用するよう努めなければならない。

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