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廃棄物の処理及び清掃に関する法律
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第二十七条
昭和四十五年法律第百三十七号
法律
第二十七条
第二十五条第一項第十二号
の罪を犯す目的でその予備をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
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