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廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第二十七条

昭和四十五年法律第百三十七号法律

第二十七条

第二十五条第一項第十二号の罪を犯す目的でその予備をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

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