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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第八条の三十一の六 (情報処理センターへの登録期限)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(情報処理センターへの登録期限)

第八条の三十一の六

第十二条の五第一項及び第二項の環境省令で定める期間は、三日(日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、一月二日、一月三日及び十二月二十九日から十二月三十一日までの日(以下「休日等」という。)を除く。)とする。

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