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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第八条の二十五の三 (処分受託者の管理票交付者への送付期限)
昭和四十六年厚生省令第三十五号
府省令
(処分受託者の管理票交付者への送付期限)
第八条の二十五の三
法
第十二条の三第五項
の環境省令で定める期間は、十日とする。
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この条文が参照している条文
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第12条の3
この条文を参照している条文
新型コロナウイルス感染症に対処するための廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令 第8条
← 第八条の二十五の二(処分受託者の管理票交付者への管理票の写しの送付)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 目次
第八条の二十六(管理票交付者が送付を受けた管理票の写しの保存期間) →