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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第八条の二十五の二 (処分受託者の管理票交付者への管理票の写しの送付)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(処分受託者の管理票交付者への管理票の写しの送付)

第八条の二十五の二

処分受託者は、法第十二条の三第四項前段若しくは第五項又は第十二条の五第六項の規定により最終処分が終了した旨が記載された管理票の写しの送付を受けたときは、法第十二条の三第一項の規定により交付された管理票又は同条第三項後段の規定により回付された管理票に最終処分が終了した旨、当該最終処分を行つた場所の所在地及び当該最終処分が終了した年月日を記載するとともに、当該管理票に係る全ての中間処理産業廃棄物について最終処分が適正に終了したことを確認の上、当該処分を委託した管理票交付者に当該管理票の写しを送付しなければならない。

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