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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第八条の二十六 (管理票交付者が送付を受けた管理票の写しの保存期間)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(管理票交付者が送付を受けた管理票の写しの保存期間)

第八条の二十六

第十二条の三第六項の環境省令で定める期間は、五年とする。

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