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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第八条の二十六 (管理票交付者が送付を受けた管理票の写しの保存期間)
昭和四十六年厚生省令第三十五号
府省令
(管理票交付者が送付を受けた管理票の写しの保存期間)
第八条の二十六
法
第十二条の三第六項
の環境省令で定める期間は、五年とする。
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この条文が参照している条文
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第12条の3
← 第八条の二十五の三(処分受託者の管理票交付者への送付期限)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 目次
第八条の二十七(管理票交付者の報告書) →