(産業廃棄物の保管の届出に関する特例)
第六条
緊急事態宣言日から緊急事態宣言解除日までの間においてする産業廃棄物の保管に係る規則第八条の二の三、第八条の二の七及び第八条の十三の四の適用については、規則第八条の二の三及び第八条の十三の四中「場合」とあるのは、「場合及び新型インフルエンザ等(新型インフルエンザ等対策特別措置法第二条第一号に規定する新型インフルエンザ等をいう。以下この条において同じ。)による処理施設の運転の停止その他の新型インフルエンザ等に起因するやむを得ない理由により行う場合」とし、規則第八条の二の七の見出し中「非常災害」とあるのは「非常災害等」とする。