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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第八条の二の三 (事前の届出を要しない場合)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(事前の届出を要しない場合)

第八条の二の三

第十二条第三項前段の環境省令で定める場合は、非常災害のために必要な応急措置として行う場合とする。

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