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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第八条の二の三 (事前の届出を要しない場合)
昭和四十六年厚生省令第三十五号
府省令
(事前の届出を要しない場合)
第八条の二の三
法
第十二条第三項前段
の環境省令で定める場合は、非常災害のために必要な応急措置として行う場合とする。
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この条文が参照している条文
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第12条
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新型コロナウイルス感染症に対処するための廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令 第6条
← 第八条の二の二(産業廃棄物の保管の届出の対象となる保管)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 目次
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